離婚時の財産分与について
離婚時に必要となるのが「財産分与」です。財産分与とは、結婚して夫婦として生活してきた中で得た共同の財産を、それぞれ個人の財産に分け与えることを指します。
財産分与の対象となる財産は、結婚後に得た財産のみとなっています。結婚前から在る個人の財産については、財産分与の対象とされていませんのでご注意ください。対象となる財産の例としては、結婚後に得た家、建物、土地、金銭、有価証券、家具、家電製品、厚生年金、共済年金などが主に挙げられます。このような不動産や金銭が財産分与の対象となっていますが、すべて結婚後に得たものに限ります。
また、借金なども財産分与の対象にされています。両者共にプラスになる財産ではありませんが、分与することができます。因みに対象となっていない財産としては、個人の持ち物、結婚前に得た財産、相続財産などが当てはまります。財産分与できる財産をよく確認しておきましょう。
以上で財産分与の対象となる財産はお分かり頂けましたでしょうか?では、次に財産分与の割合について説明していきます。
財産分与の割合は夫婦で異なる場合もあるので、それぞれよく確認しておいてください。まず共働きの場合は夫婦共に50%、片方が働いている場合は働いている方が50070%、働いていない方が30050%となっています。また、自営業で二人が働いている場合は夫婦共に50%となりますが、仕事量に応じて財産の割合は変わります。
そして財産を分ける際の財産の価値基準ですが、家や土地などは不動産会社のアドバイスを参考に、家電製品や家具などは中古品の価格を参考にしてください。それぞれの財産に対してどのような分与方法を取るのかは、二人で自由に決めることができます。調停離婚や裁判離婚の場合は別ですが、離婚のほとんどは協議離婚ですので、一般的な財産分与は自分たちで決めるものと理解しておいてください。
このように、財産分与を決めるときには、離婚をする相手と話し合いをするわけですが、これから離婚をする二人だけでは冷静な判断がつかない場合も大いに考えられます。もしも冷静な話し合いにならないと考えた場合には、第三者に仲介役として話し合いに入ってもらうことをおすすめしています。話し合いに有効な手段を使い、正しい判断で財産分与を行いましょう。
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