離婚届の不受理について

離婚の主な方法である「協議離婚」は、夫婦同士の協議(話し合い)によって離婚をすることを決めるものですが、協議が義務づけられているものではありませんので、役所に離婚届を提出してしまえば離婚を成立させることができます。このようなことから、夫婦のどちらかが離婚することを強く望んでいる場合、勝手に離婚届を提出してしまうことが考えられます。

本来ならば夫婦で互いに納得のいくまで協議をした上で離婚届を提出するに至るものなのですが、協議離婚の場合は離婚届が正常に受理されてしまえば離婚が成立してしまうので、離婚届を勝手に提出し役所に受理させることを防ぐ必要があります。

もし皆さんの相手が勝手に離婚届を提出してしまうことが考えられた場合には、「不受理届」の申し出をぜひ利用してください。不受理届とは、離婚届や婚姻届などの受理を行えないようにするためのもので、夫婦や恋人同士のどちらか一方の判断によって離婚や婚姻を行うことができないようになっているのです。

不受理届を前もって役所に提出しておけば、もし相手が離婚届を提出したとしても正常に受理されることはありません。つまり、離婚をしたことにはならないのです。

不受理届については、役所に用紙が備えてありますのでその用紙に必要事項の記入、署名、押印して提出してください。夫婦の本籍地ではない場所でも不受理届の申し出は可能ですので、住民票がある本籍地ではない役所の場合でも不受理届を提出することができます。ですが、どのような場合でも必ず不受理届をコピーしておくことを忘れないようにしましょう。皆さんに離婚の意思がなかったという証明になりますので、必ずコピーを取り証拠として残しておくようにしてください。

また、不受理届の有効期間は6ヶ月となっています。6ヶ月を過ぎると効力がなくなりますので、6ヶ月以降も不受理を求める場合には再度不受理届を提出してください。その後、離婚が決まったという場合には離婚届を提出することになりますが、不受理届を申し出ていた場合には「不受理申出の取下書」を提出することで初めて離婚届が受理されることになります。不受理届の有効期間中には、いかなる場合においても離婚届を受理することができませんので、不受理申出の取下書についてもよく覚えておくようにしましょう。


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