離婚届の証人とは

離婚を成立させるには離婚届の提出が必須となりますが、離婚届を提出する際には「証人」が必要となります。証人とは、離婚をする当事者が「離婚をしたい」といった意思を持っていることを証明する存在のことを指し、離婚届を受理させるために必要となる存在となっています。証人がいない場合には、役所は離婚届を受理することはできません。また、離婚をする当事者である夫婦が証人となることもできません。

では、どのような立場ならば証人になれるのでしょうか?離婚届の証人となれるのは、当事者である夫婦以外の成人のみとなっています。つまり、離婚をする夫婦以外の成人であれば誰でも離婚届の証人となれるというわけです。誰に証人になってもらうべきか迷うところもあるかと思いますが、それほど悩む必要はありません。父親、母親、姉、兄など家族でも勿論、従兄弟などの親戚関係にあたる方々でも構いません。皆さんの友人や知り合いなどの関係でも証人になることは可能ですし、国籍が日本ではない外国人でも離婚届の証人になることができます。

このような立場の方々2人に証人になってもらい、離婚届を記入するようにしてください。証人が記入する欄の署名と押印に関しては、証人である本人にお願いしましょう。

以上のように、離婚届の証人は誰でも可能となっていますが、証人になることを承諾してくれるような人がいない場合には、証人代行サービスをおすすめします。離婚届に限らず、婚姻届を提出する場合にもこの証人代行サービスを利用することは可能です。

こうした証人代行サービスは、行政書士によって行われています。行政書士は公的な書類の代筆などを主な業務としていますが、証人代行を業務の一つとして行っている行政書士事務所も存在しています。もし証人の承諾が得られなかった場合には、証人代行サービスを利用することで離婚をスムーズに成立させることができますので、ぜひご利用ください。

また「一人の証人は承諾してもらえたけれど、もう一人が見つからない」といった場合でも、証人代行サービスを利用することは可能です。詳しくは証人代行サービスを行っている行政書士事務所にご相談いただければと思います。


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