借金による離婚
離婚の原因は実に夫婦それぞれといったもので、非常に様々な理由が存在しています。そうした離婚原因の中でも、とても多く見られているのが「借金」を理由とした離婚です。借金は離婚の法定理由とはなっていないのですが、婚姻関係を継続できない理由としては認められていますので、離婚裁判の訴訟を起こすことが可能です。
ただし、訴訟を起こす場合には相応の理由が必要となります。例えば、日常生活を正面に送れないほどの金額である借金を抱えている、夫婦どちらかに重い浪費癖がありそれが治らない、仕事をしないことによって稼ぎを得ることができていない、といったような生活苦を感じている場合においては、離婚裁判の訴訟を起こすことが可能です。
借金だけでなく、結婚相手が借金を改善するための仕事をしてくれない、浪費癖が治らない、などといったことも離婚理由として必要となっています。仕事があれば借金の改善に導くことができますし、浪費癖を治すことができれば借金の返済に充てることができるということから、ただ「借金があるから」という理由だけで訴訟を起こすことは非常に難儀となっているので注意しておきましょう。
また、借金も場合によっては「財産分与」の一環として夫婦で分配する必要があります。財産分与とは、離婚時に夫婦で財産を分配することを指します。家や土地、家具などの財産を夫婦でどのようにして分けるのかを取り決めるものなのですが、実は負債である借金もこの財産分与に大きく関わっているのです。
例えば、日常生活を送るために借金をしてしまった場合は、婚姻関係にある夫婦が共同で利用したと見なされますので、夫婦の「共有財産」と認識されます。婚姻関係にある夫婦の共有財産は、離婚時に分配する必要がありますので、負債とは言えども財産分与の対象となります。
ただし、夫婦どちらかの個人的な借金に関しては共有財産に当てはまりませんので、借金をした本人が返済をすることになります。借金をするには名義が必要となりますから、夫婦共同名義や連帯保証人になどになっていない場合以外は、財産分与の対象になりません。
そのほか、離婚時における借金などの金銭問題に関する疑問点がありましたら、弁護士の方へご相談ください。
損をしない正しい離婚相談の仕方!
【無駄なお金をかけずに離婚】
きっちりあなたにとって有利に離婚をしようとすると弁護士費用などで膨大なお金がかかってしまいます。ですがこの離婚相談マニュアルであれば10分の1以下の値段できっちりとあなたにとって有利な離婚が可能になります!

