離婚裁判の流れ
離婚裁判とは、協議離婚のための話し合いや離婚調停による離婚の成立がされなかった場合、家庭裁判所に訴訟を起こすことを指します。離婚裁判については、以前は地方裁判所に訴訟を起こさなければなりませんでしたが、平成16年の法改正により家庭裁判所による判決になりました。離婚裁判の訴訟を起こした場合は、訴訟を起こした側がその裁判に勝たなければ離婚を成立させることができません。
また、「離婚をしたい」と考えてもすぐに訴訟を起こせるわけではなく、離婚裁判は必ず離婚調停を経てからと決められています。離婚調停で離婚が成立しなかった場合に初めて離婚裁判が認められるということです。
離婚裁判は、夫婦間の協議で離婚を成立させる「協議離婚」や、調停にて離婚を成立させる「調停離婚」の場合とは異なる点が多々あります。離婚裁判では、訴訟を起こすための理由である「法定離婚原因」を示さなければ、訴訟すら起こすことができません。協議離婚や調停離婚以上に、離婚をする原因が重要視されてくることが特徴となっています。離婚をする原因も、民法で定められている法定離婚原因に基づいていることが求められますから、訴訟を起こした側は離婚の理由をハッキリさせておく必要がありますね。
因みに、夫婦どちらかの不貞行為が原因となっている離婚問題については、不貞行為をした側が離婚裁判の訴訟を起こすことは不可能です。不貞行為が原因となっている離婚問題は、不貞行為をしていない被害者側のみが訴訟を起こせることになっていますので、注意しましょう。
以上のように、離婚裁判には様々な条件が必須となっています。では、離婚裁判の流れも見ていきましょう。
原告が離婚裁判の訴訟を提起後、第1回口頭弁論が行われます。訴状は被告側にも届きますから、裁判に出席しなければ被告は自動的に敗訴となります。裁判の内容としては、準備書面によるそれぞれの主張から始まり、離婚原因の整理・検証、本人尋問・証人尋問、証拠品の提出などを行います。
このような審判を月1回の割合で行い最終的に判決が下されますが、審判中に裁判官から和解を勧められることも珍しくありません。離婚裁判から和解に進むケースもありますので、すべて判決を受けるわけではないことを覚えておきましょう。
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