離婚裁判の判例色々
離婚にはそれぞれの夫婦によって様々な原因があるものです。実際に行われて判決が下された離婚裁判にも非常に様々な判例が存在していますし、10組の夫婦がいれば10通りの離婚原因が見えてくるものです。ここでは実際の離婚裁判による判例を見てみることにしましょう。
ここで紹介する離婚裁判の判例は、夫の不貞行為が原因となった事例です。夫はホステスのAさんと互いに好意を持ち、性的な関係も持つようになりました。関係を持った夫とAさんの間には子供ができ、そのこと知ってしまった妻は夫を問い詰めました。
しかし、夫は既に妻への愛情を失っていたのです。その後、妻の元を去った夫は、Aさんと同棲するようになりました。因みにAさんは同棲をする以前も同棲中の現在も、夫から金銭の援助を受けていたことはありません。生活費だけではなく、貢がせるようなこともしてはいませんでした。
妻はそのAさんに対し「家庭生活を崩壊させた」と訴え、慰謝料を請求しました。しかし、裁判所の判決は「夫とAさんの関係は自然に基づかれたものである」とし、夫とAさんの関係を妻への不法な行為とは見なさず、慰謝料の請求を棄却しました。
以上のような判例を見て、皆さんはどう思われたでしょうか?その後、妻は上告をしたのですが、不貞行為が原因となっている離婚裁判はこうして棄却される場合も少なくありません。上記の判例のように性行為はあっても不法なものではないと判決を出される場合もあれば、様々な立証から不貞行為自体が見られなかったと判決を出される場合もあります。
今回紹介した判例の場合、夫婦はまだ離婚をしていない状態であったのですから、例え自然な恋愛感情があったとしても、妻と離婚をせずにAさんとの子供を作り同棲を始めてしまった夫自身にも問題があるとも言われています。つまり、判決自体に誤りが生じているということになります。その結果、妻が負った精神的な苦痛をさらに強くすることとなってしまい、妻は上告せざるを得なかったというわけです。
このように、誤りが生じる離婚裁判も少なくないことは事実です。離婚とは言えども、互いによく納得した上で別れることが今後の二人のためになるものですから、夫婦の関係だけではなく離婚裁判自体も良い方向へ見直していく必要があります。
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