離婚届の書き方
離婚というと離婚届を出しさえすれば成立するものだと思われがちですが、実は離婚届の書き方ひとつをとっても様々なポイントがあるのをご存じでしたか?これから離婚届の書き方のポイントについて、詳しく説明していきます。
離婚届の書き方のポイントのまず一つめは、離婚をする際に決めた様々な事柄をよくチェックしておくことです。例えば、子供がいる場合には親権はどちらになるのか、離婚後の戸籍、子供(未成年)の戸籍はどうするのか、そのほか年金についての問題などなど…離婚届に記載しなければならない事柄は沢山ありますから、離婚届に記入する前に細かい部分まで確認しておきましょう。特に未成年の子供がいる場合には、どちらの戸籍に入らせるのかもしっかり決めておくようにしてください。
二つめのポイントは、離婚届け以外の必要書類です。離婚には離婚調停を行う「調停離婚」や裁判によって離婚が成立する「裁判離婚」などがありますが、離婚の90%を占めているのが「協議離婚」というのをご存じでしたか?協議離婚は離婚届の提出を行うだけで離婚を成立させることができますが、離婚届を提出するためには20歳以上の証人(2人)が必要となります。
また、本人確認のために運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要となる場合もありますから、離婚届を提出する際には必ず用意しておきましょう。
そのほか、調停離婚の場合には「調停調書」の謄本が必要となり、裁判離婚の場合には判決内容の謄本、審判書の謄本、確定証明書が必要となります。離婚が成立された状況によって必要となる書類は異なっていますので、各自でよく確認しておきましょう。これらの書類は離婚届を提出するために欠かせないものですから、用紙をもらう時に併せて用意しておくようにしてくださいね。
このように離婚届の提出には書き方は勿論、必要となる書類も様々あります。スムーズに手続きを済ませるためにも、前もってよくチェックしておくことが大切です。
また、三つめのポイントとしては、離婚届を書いていて誤った箇所などがあるかと思いますが、絶対に修正液や修正テープなどは使わないようにしてください。もし修正をする場合には誤った箇所に二重線を引き、訂正印を捺して訂正してください。これも離婚届を書く時のマナーですので、よく覚えておきましょう。
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