離婚時の年金分割について
離婚についての金銭問題には慰謝料や養育費など様々な問題がありますが、離婚時には「年金」についての問題も挙げられます。
皆さんは「年金分割」という制度をご存じでしょうか?2007年4月から施行されている年金分割は、夫婦が婚姻関係にあった期間内に納付した厚生年金、または共済年金を、夫婦の離婚時に分割することができる制度となっています。
例えば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦といった場合でも、離婚時には納付した年金を分割することができるということになります。年金分割は最大で2分の1まで可能で、上記のように夫の年金を分割する場合は勿論、妻の年金額が高い場合には妻が納付した年金を夫婦で分割することも可能です。
しかし、離婚をする際に自動的に年金分割が行われるわけではありません。年金分割を行う場合には、社会保険事務所で請求手続きをする必要があります。年金分割の請求手続きには、年金手帳、国民年金手帳(または基礎年金番号証書)、婚姻期間を提示するための戸籍謄本、または抄本、住民票、年金分割の割合を書面にした公正証書など、様々な書類が必要となっています。年金分割の請求手続きをする際には、忘れずに揃えておきましょう。
また、公正証書は年金分割の証拠となる書類ともなりますので、必ず作成するようにしてください。協議離婚の場合には公正証書の作成を行わない場合もよく見られていますが、公正証書は公的な約束事(特に金銭的な問題)の証拠書類ですから、法律問題が絡むトラブルが起きた場合にも、公正証書があることで正式な対処へ導くことが可能となります。ですので、公正証書を作成しておくと離婚後も安心ですよ。
公正証書の作成については、弁護士や行政書士にご相談ください。弁護士や行政書士による代筆も可能ですので、お気軽に相談してくださいね。
年金分割は以前の年金制度では行われていませんでしたが、施行されてからというもの、「年金分割に助けられた」という女性の声をたくさん聞いています。特に専業主婦の皆さんにとっては、年金分割によって夫の年金納付額を分割することができるようになりましたから、離婚後の非常に大きな支えになっているのです。年金分割は、特に専業主婦にとってメリットの高いものとなっているということが言えるでしょう。
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