国際離婚について
夫婦の国籍が異なっている「国際結婚」は、皆さんもよく聞くフレーズですよね。国際結婚は年々増加傾向にあり、最近でも国際結婚をした夫婦は多く見られています。しかし、同様に「国際離婚」も増えていることも事実なのです。
国際離婚というフレーズはあまり聞き慣れないかもしれませんが、国際結婚をした夫婦が、後に離婚することを指しています。これまでの国際結婚の増加に比例するように、近年では国際離婚も増加の傾向が強く見られています。では、国際離婚は日本人同士での離婚とどのような点が違っているのでしょうか?
国際離婚の場合は、日本人同士の離婚よりも法律が深く関わってくることが特徴です。国際結婚をした際にも法律的な問題は付き纏うものですが、離婚の場合はさらに大きく関わってきます。
まず、国際離婚をするための法律として夫婦どちらの国の法律が適用されるのか、という点では「国際私法」が関係しています。日本を例にとって国際私法を見てみると、外国人と結婚した日本人が日本に在住している場合には、日本の法律が適用されるということになります。日本人同士の結婚は勿論、国際結婚でどちらかが日本にいる場合や、夫婦の本拠地が日本である場合も同様に日本の法律が適用されることになります。
つまり、日本在住の日本人が外国人と離婚をする際には、日本の法律が適用され離婚を成立させることができるということです。また、外国人の相手が日本にいる場合でも日本国外にいる場合でも、夫婦の本拠地が日本であれば、相手には「準拠法」として日本の法律が適用されます。反対に夫婦の本拠地が外国である場合は、その国の法律が適用され、日本人には準拠法として適用されるようになっています。
因みに準拠法の範囲としては、離婚の原因、離婚をする方法、離婚を成立させるために利用する機関(役所や家庭裁判所など)、夫婦の姓について、子供の親権について、慰謝料、財産分与、子供の養育費などが挙げられます。
以上のように、日本では法律によって国際離婚を成立させることができますが、相手が外国人である場合は相手の国でも離婚手続きを行わなければなりません。離婚手続きの方法は在日公館で案内されていますので、日本での手続きを終えたら在日公館に相談しましょう。
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