家庭裁判所での離婚裁判
離婚をする方法には主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、この中の「裁判離婚」における離婚裁判は家庭裁判所で行われます。しかし、すぐに訴訟を起こして裁判をすることはできませんので十分に注意してください。
夫婦同士で離婚についての協議(話し合い)をしても話がまとまらなかった場合、離婚調停で離婚を成立させることができなかった場合のみ、離婚裁判を行うことができます。離婚調停を行っている場合は、その調停を終えてからでなければ離婚裁判を起こすことはできません。このようなことから、裁判離婚は離婚の最終的手段と言えるでしょう。
では、裁判離婚はどのようにして行われていくのでしょうか?まずは、原告が家庭裁判所に訴訟を起こすことから始まります。訴訟を起こすことは既に家庭裁判所で離婚調停を終えていることが条件となっていますから、訴訟を起こす裁判所は離婚調停を行った時と同じ家庭裁判所で構いません。ただし、離婚調停の場合とは方法が異なりますので、離婚裁判は離婚裁判として進め方を学んでおきましょう。
まず家庭裁判所に訴訟を起こす場合には、「訴状」という書類が2通必要になりますので準備しておいてください。訴状は調停の申し立てを行った場合のような記入方法ではなく、民事訴訟法や人事訴訟手続き法などに基づいて作成することが義務づけられていますので、訴状を作成する際には弁護士に依頼しましょう。
そのほか、離婚を調停を終えた証拠となる「夫婦関係調整事件不成立調書」や戸籍謄本も忘れずに準備しておきましょう。また、訴訟を起こすには費用がかかるということも考慮しておく必要があります。家庭裁判所への手数料としての印紙代、弁護士への報酬、証人や鑑定人に対する日当など、金銭的な面もよく理解しておきましょう。
そして訴状が家庭裁判所に通り、第1回口頭弁論期日が決定されます。それから月1回のペースで審理が行われますが、訴えられた被告側が裁判を欠席した場合には自動的に敗訴となりますので、訴訟を起こされたら必ず裁判に出席してください。
また、審理を重ねて判決が出されることもありますが、裁判官から和解を求められることも少なくありません。裁判の判決は当事者である皆さん次第の部分もありますので、気持ちにも余裕を持って行いたいものです。
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