離婚時の住宅ローンについて
住宅ローンを返済している途中段階で離婚をする場合には、夫婦のどちらが返済を続けるべきなのでしょうか?
近年の住宅ローンは金利が低いことが特徴なので、若年層の夫婦がマイホームを買いやすくなっている傾向が見られています。皆さんの中にも結婚をしたことをきっかけとしてマイホームを建てた、という方々も多いのではないでしょうか?
このように若年層の夫婦でも住宅ローンを組み、マイホームを建てることは十分に可能なのですが、住宅ローンの返済年数は約30035年とされていますので、長期間に渡ってローンの返済に追われる生活になる場合がほとんどとなっています。
では、離婚が決まった場合、この長期間の住宅ローン返済はどのように対処されていくのでしょうか?婚姻関係が続いている場合には、ローンの借主が返済をしていくこととなっていますが、離婚となった場合には協議(話し合い)によってローンの借主の取り決めを行わなければなりません。離婚をする際に慰謝料や養育費、子供の親権などを協議すること同様に、住宅ローンの借主の名義をどちらにするべきかもハッキリさせる必要があるということです。
一般的に住宅ローンの借主は世帯主である夫となっていますから、離婚をした場合でも夫がそのまま住宅ローンの借主を引き継ぎ、住宅ローンを返済していくという形になります。しかし、もし妻へ名義を変更するという意見が出てきた場合には非常に難しい問題となるので注意しなければなりません。
婚姻関係にあった夫婦の多くは、働いている夫と専業主婦またはパートで収入を得ている妻という関係となっていますので、妻には住宅ローンを返済するほどの収入がない場合がほとんどです。こうした状態で住宅ローンの借主を夫から妻へ変更することは一般的にも考えられませんし、まず銀行側が承認しません。
また、住宅ローンの借主は夫のままにしておき、マイホームの名義だけを妻に変更するという方法も実に難儀です。財産分与の一つとして取り決めてしまう夫婦もいますが、この方法は住宅ローンの契約違反となってしまいますのでおすすめできません。ですので、住宅ローンの返済はこれまでローンの返済をしてきた借主がそのまま行う方向で結論を出すようにしてください。
損をしない正しい離婚相談の仕方!
【無駄なお金をかけずに離婚】
きっちりあなたにとって有利に離婚をしようとすると弁護士費用などで膨大なお金がかかってしまいます。ですがこの離婚相談マニュアルであれば10分の1以下の値段できっちりとあなたにとって有利な離婚が可能になります!

