離婚と慰謝料について

離婚と聞いてまず思い浮かぶのが「慰謝料」ではないでしょうか?皆さんも慰謝料という名称くらいは耳にしたことがあるかと思います。慰謝料について説明していきましょう。

慰謝料とは具体的にどのようなものなのかというと、精神的や肉体的に苦痛を与えられたことについての損害賠償として支払うものです。離婚以外にも慰謝料は支払われますが、離婚の場合でもそれ以外の場合でも慰謝料を支払う立場としては、責任が重いとされる側が支払うことになっています。

どちらかの立場が責任を負うことになる場合のみに慰謝料の請求ができることになっていますから、どちらか一方に責任を負わせる原因がない場合には、慰謝料の請求は認められていないことが特徴です。もし離婚となる原因がどちらの立場にも当てはまる場合でも、慰謝料は請求できない場合がありますのでご注意ください。

慰謝料は離婚をすれば必ず支払われるものではありませんし、必ず支払わなければならないものでもありません。あくまでも離婚の原因について責任がある側が支払うことになります。

また、慰謝料請求の特徴としては、夫婦のどちらかと不貞行為を行った第三者に対しても請求することが可能となっています。夫婦と第三者の関係から、第三者に慰謝料を請求することもできますから、弁護士や離婚カウンセラーなどの専門家によく相談してみると良いでしょう。

以上のように、慰謝料は損害賠償ということになりますが、「手切れ金」としての意味を持たせて支払うこともできます。

特にこれといって挙げられる離婚の原因がない場合や相手が離婚に同意しないという場合などには、裁判で離婚を成立させることは非常に難しいことから、こうした手切れ金を支払って離婚が成立できるようになっています。手切れ金によって離婚の問題を解決させることができるのです。損害賠償としての慰謝料の他、手切れ金としての意味を持つ慰謝料を利用することも離婚については良策となっています。

離婚では、慰謝料は必ず利用されるものではありませんが、可能な場合には納得がいくまで相談をしてみてください。慰謝料についての相談は弁護士や離婚カウンセラーが承っていますので、具体的な解決策提示の他、離婚についての疑問や質問がある時もお気軽にご相談くださいね。


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