離婚は行政書士に依頼するの?
離婚についての相談依頼は、離婚を専門としている弁護士や離婚カウンセラーに相談することをおすすめしています。中には「行政書士に相談しても良いの?」という質問をされる方々もいらっしゃいますが、行政書士は書類作成が主な業務となっています。
行政書士は離婚に関する相談ごとを受け付けることは可能ですが、もし裁判離婚の訴訟を起こしたいという場合には弁護士への依頼が必要となります。離婚における慰謝料や養育費などの金銭的な問題や、子供の親権、そのほか離婚に関する様々な問題についての相談をしたいということであれば、行政書士の方に依頼することはできますが、訴訟が絡んでくる離婚問題においては、行政書士の業務範囲外になってしまうのです。
ですので、裁判離婚ではなく協議離婚や調停離婚を望んでいる場合には、行政書士に依頼をしても構いません。行政書士は様々な公文書の作成を行うことが主な業務となっていますので、離婚時に必要な離婚協議書の作成方法などのアドバイスを受けることも可能です。離婚協議書とは、離婚時に夫婦で話し合って決めた約束事を書面として残しておくもののことで、離婚後に何らかの問題が起きた場合に役立つ書類となっています。
離婚をする際に役所に提出するなどの決まり事はありませんが、協議離婚の場合は離婚について協議した内容を証明するためにも離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。約束事を書面に残しておくことは、離婚後のトラブルを防いだり問題を小さく治めたりする効果もありますので、作成しておくと安心です。
また、念のため法的な措置を執ることができる「公正証書」も作成しておきましょう。公正証書は、主に慰謝料や養育費の支払いなど金銭面のトラブルが起きた場合に法的な措置を執ることを役割としています。
こうした金銭面の問題は、離婚協議書では証明し切れない範囲まで及ぶことがありますので、強制執行手続きが執れる公正証書の作成もおすすめしています。公正証書の作成については行政書士からアドバイスを受けるだけではなく、行政書士による作成も可能となっていますので、皆さんは公正証書の代筆を行政書士に依頼することもできます。
以上のように、離婚は行政書士に依頼することも可能ですので、身近に行政書士がいる場合には気軽に相談をしてみてください。
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