離婚調停の流れ

「離婚調停」とは、家庭裁判所で行われる離婚についての夫婦の話し合いのことを指します。これから離婚調停の流れについて、詳しく説明していくことにします。

まず初めに、離婚調停は家庭裁判所で申し立てを行います。申し立て後、2週間ほど経過してから呼び出し状が皆さんとその相手の元へと届きます。呼び出し状には第1回離婚調停期日が記載されていますので、よく確認しておきましょう。第1回離婚調停期日の目安としては申し立てから1ヶ月となっていますが、家庭裁判所によって異なる場合もあるのでご注意ください。

第1回離婚調停は、皆さん、離婚をする相手、家庭裁判所の書記官、調停委員(男女1名ずつ)で行われていきます。ですが、調停室には相手と一緒に入ることはありません。これは「交互面接調停」または「別席調停」と呼ばれる方法で、調停室には交互に入り書記官と調停委員と話を進めていくことが特徴です。

調停室で同時に調停を行う「同席調停」もありますが、基本は別席となります。別席調停では、互いに30分間の調停を2回ずつ交互に行います。相手が調停を行っている間、皆さんは待合い室でお待ちになっていてください。

このようにして第1回離婚調停が行われますが、離婚調停を1回受けただけでは離婚を成立させることはできません。次回の調停である第2回離婚調停が、約2週間01ヶ月後に行われることになります。

しかし、第2回離婚調停でも離婚を成立させることは難儀です。大体は305回ほど調停を繰り返していくことで離婚を成立させることができますので、すぐに結果が出るとは思わないことです。中には10ヶ月間もの長期間の調停を行う場合もありますから、根気強く調停を続けていきましょう。

こうして離婚調停を繰り返し、調停が成立した際には「調停案」が作成されます。調停案の内容は、しっかり納得できた上でサインをするようにしてください。適当な調停案にサインをしてしまっては、せっかくの離婚調停の意味を成しません。調停案の内容はよく確認しておきましょう。

その後、離婚調停が無事に成立できると「調停調書」が届けられます。調停案にサインをしてから102週間後を目安としておきましょう。調停調書はなくさないように大事に保管しておいてください。


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