離婚後の姓について
離婚後に皆さんが名乗る姓は、別姓であることが一般的です。反対に婚姻を結ぶ際には同姓を名乗ることが一般的となっていますが、結婚をしても相手の姓ではなく結婚前の姓を名乗る場合も例外としてあります。結婚をしても夫婦別姓ということですね。
そのような場合には離婚をしても姓の変更などは必要ありませんので、戸籍の変更のみでOKです。しかし、婚姻時に同姓を名乗っていた場合には、夫婦どちらかの姓を変更する必要があります。例えば婚姻時に夫の戸籍に入り、夫の姓を名乗っていた妻の場合、離婚後は婚姻前に名乗っていた旧姓に変更されることが一般的となっています。旧姓への変更は、離婚届の受理によって自動的に行われますので、手続きは必要ありません。
しかし、夫の戸籍からは抜けることになりますので、戸籍の変更は行うこととなります。また、結婚後、夫が妻の戸籍に入り妻の姓を名乗っていた場合にも、夫は結婚前の姓に自動的に変更され、戸籍を変更するということになります。
以上のように、離婚後の夫婦間における姓の変更には大きな問題はありません。ただし、旧姓への変更に不都合がある場合には、また別に手続きが必要となりますので注意しましょう。
また、離婚後も夫婦同姓を名乗りたい場合には「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所へ提出しなければなりません。書類の提出は離婚後3ヶ月以内に行うこととなっていますので、離婚後の姓変更については離婚前にハッキリと決めておきましょう。
離婚後3ヶ月を過ぎると、家庭裁判所の方へ「氏の変更申し立て」を行う必要がありますので、離婚後も婚姻時の姓を名乗りたい場合には、早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。
このほか、子供の姓に関しては戸籍上に登録されている姓を名乗ることとなっています。例えば、夫の戸籍に入っている場合、親権者が妻の場合でも子供は戸籍上の夫の姓を名乗ることになります。戸籍から抜けるのは妻のみですから、子供はそのまま夫の戸籍に入っているということですね。
しかし、親権者と子供の姓が異なることが不自然という点から、役所に「子の氏の変更申し立てと入籍届」を提出することで、子供と戸籍が異なる妻が親権者になった場合でも、子供に自分と同じ姓を名乗らせることが可能となっています。
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